【育休中】副業バレる!?給付金や失職しないポイント

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育児休業中に副業考えたことありますか?

育児で充実している一方で、社会に置いていかれていると感じたり、復職したときに役に立つようにという何かしなければ・・と焦る気持ちがありませんか?

最近は、在宅勤務が可能な仕事も増え、育休の人向けの講習なども目にする機会が増えています。

育休中の副業がバレた経験から、手当が減らないポイントやバレた実話をまとめています

育休中に副業した場合、育児休業給付金や保険料は減額される?

育児休業中は給付金が出ています。育児休業給付は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」です。

チェック

育児休業給付金は副業で収入を得たとしても、原則、休業中に受け取る賃金が通常の8割を超えないこと、1か月間の就労日数が10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば減額或いは不支給になることはありません。

健康保険・厚生年金保険の保険料免除については、原則、会社が育児休業中であると認めた場合、免除は継続となります。ただし、副業の働き方によっては社会保険料免除の対象外となる可能性もあります。

育児の合間の隙間時間を活用した副業なら問題なさそうですね。

副業しても育児休業給付金がもらえる条件

副業を考える場合、まず勤務先が副業を許可しているか確認しましょう。

たとえ勤務先が副業を認めていなくても、育休中に“勤め先で働く”という方法もあります。育児給付金の支給要件を満たし、かつ月10日(10日を超える場合は80時間)以下までは働いても受給できるようになっています。

産前産後休暇として産後8週間は原則として事業主は労働者を働かせてはならないことになっています。女性からの請求があって、医師が支障なしと認めた業務であれば、産後6週間を経過してから働くことはできます。ただし、出産手当金は「労務に服さない期間」が条件なので注意しましょう。

就業規則違反で懲戒処分になる?

法律上は育児休業中の副業が禁止されている訳ではありませんが、本来の主旨に反する過ごし方です。副業について就業規則に届出による許可制と定められているとしたら、その許可を得ずに副業をしていたと言う点で就業規則違反になる可能性があります。

育児休業中であれ、会社に無断で副業を行うと就業規則違反による懲戒処分が下る可能性がありますので、ご注意ください。

どうしても育休中に働きたい場合は、まずは就業先に相談が必要ですね。

そもそも副業はばれる?

育児休暇給付金などの手続きは会社で行っているので、出社していない会社にばれないと考えるかもしれませんが、副業はばれるかもしれません。マイナンバーのせいでばれやすくなると言われていますが、ばれる理由を2つご紹介します。

【理由1】副業を確定申告しなければ会社にも税務署の調査が!

副業が違法ではない以上、税務署は申告されたものが副業かどうかは追及しません。

収入を申告しないことは違法ですし、税務署の徴税部門は無申告の是正も重要な業務なので、副業収入が多いのに申告しなかったり、無申告が続いたりすると、調査が入ります。

連絡は個人に対して行われ、本人宛に督促状が届きますが、無視していると勤めている会社に連絡がいき、そこから疑われて副業が知られてしまうこともあります。一定以上の副収入がある場合は、必ず確定申告をしましょう。

【理由2】副業分の住民税も会社に通知される

個人の住民税は、給与から天引きする会社が多いので、天引きするための計算で、自社が支給している給与と住民税額の差から副業に気付かれる可能性があります。

副業が会社にばれないようにするには、副業に対する住民税は、確定申告時に提出する確定申告書 第二表の「住民税に関する事項」の「自分で納付」欄に○印を入れます。

私はバレました

市から会社へ市民税の報告が会社に届いており、他からの収入を確定申告していることがばれていた。マイナンバーにより社会保険や税金が一括管理になったため、金額や何の収入かはわからないが確定申告していることは確実にわかるらしい。

会社から聞かれたことは1点。「何の収入ですか?」とズバッと聞かれた。

結果として聞きたかったのは、会社の就労規則に抵触していないかと、育休の給付金等に問題ないかということだった。

「出勤を伴う」給与か、「出勤を伴わないか」不労所得かで副業の扱いは違ってくる。

家賃収入、株式配当、社外役員の報酬など、出勤が伴わない場合だったのでお咎めなしだった。

私自身も気になって調べて知っていたので、自信をもって本当のことを話すことができた。でも、とってもヒヤッとしました。

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