子の看病で仕事を休む前に知っておきたい介護休業給付金

子育て

子どもが入院治療が必要となった時、再び保育園や学校へいけるようになるまでの間、長期間仕事をお休みせざるを得ない。

その時、仕事や収入はどうなのでしょうか。

この記事はそんな疑問を解決します!

パパが休めず、ママだけが仕事を休む家庭、交代で休む家庭もあるかと思いますが、どういう選択肢があるのかを知っていれば、複数の選択肢が検討できるかもしれません。

雇用保険には、育児休暇中に申請できる育児休業給付や、退職時に申請できる失業保険以外にも、介護休業給付金というものがあります。

子どもの介護休業給付金を受け取るポイントは以下の通りです。

  1. 2週間前までに休業期間を明記した介護休業申出書を職場に提出
  2. 医師の診断書などは不要
  3. 2週間以上の常時介護が必要な状態
  4. 子どもがひとりで身の回りのことができない年齢(小学生以下)または病気やケガ

私の場合、育休中の息子に先天性の病気が判明し、手術が必要だと診断された。身体がある程度大きくならないと手術が出来ないので育休中には手術はできず、復帰後に入院と自宅療養となることがわかった。

職場の人事担当者に相談したら、介護休業が使えるはず、「介護」という名前だけど小さい子の身のまわりのお世話も介護に入るとのことでした。

介護休業給付金

介護休業給付をもらうには(受給資格)

介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上必要となります。

なお、介護休業を開始した日前2年間に出産や疾病で30日間以上引き続き賃金がない場合は、その期間を2年間に加算できます。(最大で4年間)

例えば、産休・育休で1年5ヶ月の休業があり、その間で賃金がなければ2年間との合計の3年5ヶ月間で賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が通算12ヶ月以上あることが要件になります!

育休復帰直後であっても、要件を満たすことが出来そう!

介護休業給付金は雇用保険から給付されるので、事業主への負担はありません。

支給対象になるもの

支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されます。

負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。

対象家族は、被保険者の、「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」

厚生労働省

被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること

厚生労働省

つまり、同居しているいないに関わらず、家族の介護のために2週間以上連続して休業する必要がある場合には、事業主(会社)に申請すれば取得できる制度です。

雇用保険を使う前提の休業のため、基本的には会社からのお給料は無給となります。(会社によっては共済会からの別途給付がある場合もあります。)

一定のルールはありますが、延長など期間の変更も出来ます。

介護休業給付金の支給額

介護休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)は、「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%」により、算出します。

・平均して月額15万円程度の場合、支給額は月額10万円程度

・平均して月額20万円程度の場合、支給額は月額13,4万円程度

・平均して月額30万円程度の場合、支給額は月額20,1万円程度

厚生労働省

介護給付金の振り込み時期

支給決定日から1週間程度で指定いただいた口座に振込がされます。

厚生労働省

休業が終了後に申請書類の提出によって申請を行い、介護給付金の支給が決定されるため、休業中に支給される制度ではありません。

申請方法

申請するためには、こちらが必要書類を準備して、雇用主に手続きをしてもらわなければいけません。

万が一、雇用主が動いてくれない場合は自分で手続きすることも可能です。

お住まい地域のハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)で詳しく聞いてみましょう。事業主に「介護休業申出書」を提出

介護休業をする際に、まずは雇用主(会社)に介護休業申出書を提出して、申請します。
会社で所定の用紙がない場合は、厚労省の介護休業申出書のPDFがありましたので、そこからコピーして記入するのがモレがなく安心です。

介護休業申出書の例



記載の方法や詳しい話が聞きたい場合、お住まいの地域のハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)に電話して聞いてみましょう。

  1. 住民票等(介護をする家族との関係が分かる書類)
  2. 介護休業給付金支給申請書

介護休業申出書を雇用主(会社)に提出すると会社が申請を進め、会社より介護休業給付金支給申請書を渡されますが、ハローワークで受け取ることも可能です。
ハローワークにて電子申請(介護休業給付に関する手続き)による届出も可能です。

介護休業期間が終了後に、書類をハローワークへ提出します。
必要な書類の中には、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書や介護休業期間中の休業日数やその間の賃金の確認できる書類など、雇用主が用意するものがあるので事前に会社に依頼しておきましょう。

介護休業給付金を受給

介護休業給付支給決定通知書を受け取ったその1週間後に、指定した銀行の口座にお金が振り込まれます。

休業が終了し手続きが終わって、さらにその後の給付になります。

休業中にはもらえないのでご注意ください。

我が家の場合/介護休暇や有給休暇もある

我が家が介護休業の制度を知ったのは、次男の病気が発覚したのがきっかけでした。

生後2か月を迎える前に尿路感染症で10日間の入院。退院したのも束の間。またもや尿路感染症で再入院し、重度の膀胱尿管逆流症が発覚しました。成長によって治ることもあるが、重度のため手術が必要になった。

手術は体重が10㌔以上が望ましいということもあり、復職後の手術になりそうということで、どうしようか・・・と人事へ相談しました。

入院とその後の自宅休養を含めて1ヶ月強になる予定ということ。手術自体は難易度の高いものではなく、再発の可能性は高くなく、かつ術後落ち着いたら通院は年に1回程度になる予定ということもあって、いまのところは有給休暇を使用する予定です。

有給休暇の他にも子の看護休暇などの福利厚生がある場合や、無給の休暇などもありますので、会社の人事などに相談してみましょう。

有給休暇はマックスに貯まった状態であり、毎年20日付与されるが使い切ったことがない。
有給休暇ならお給料が満額出るので、可能であれば有給休暇のほうがお得かな。

まとめ

子どもの病気で仕事に行けず有給休暇がない場合は、介護休業給付金を申請しましょう!

自分でも申請できるので、分からないことがあれば近くのハローワークに相談しましょう!!

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