病児の育児休業給付の延長申請

育休・保活

育児給付の1歳以上の延長申請は、「保育園に入りたいけど入れなかった」ことが前提。保育園の申請ができなかった、病児はどうなるのか・・・そんなわが子の給付の申請についてまとめましま。

育児休業給付の延長とは、

子が1歳以上の育児給付の延長は、復職の意思があったけど保育園に入れなかった場合に延長できることになっています。保育園に申請しないと始まらないのです。

役所に認可保育の入園申請を行い、結果「残念ながら入園できなかった」という証明書が必要です。

病児の場合は、少しでも身体の状態が落ち着いてから保育園へ行かせてあげたいと思ってしまいます。1歳までに安定すればいいですが、思うようにはいきません。

先天性の病気「膀胱尿管逆流症」の息子がいます。幸い手術をすれば完治が見込めるのですが、手術するには体重が最低8㌔できれば10㌔まで成長を待つ必要があります。

*同じ病気でも条件は様々ですので、今回はあくまでわが子のケースです。

1歳以上の給付金の延長は認められるケースは?

厚生労働省のHPには下記のように書いてあります。

厚生労働省 ~育児休業給付~ より引用

どのような場合に、1歳6か月まで延長が可能になるのでしょうか。

以下1又は2のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

1.育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合

※あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。

2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
(1) 死亡したとき
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

つまり、保護者が病気などの時は延長できるけど、子ども本人が病気のときには書かれていません。

延長申請が認められないケースは?

ネットで検索するとだいたいこういうのが出てきます。

保育園に申請をした時期の問題・・・↓一応、これも載せておきます。

延長申請が認められなかった3つのケース

(1)保育所に空きがなかったため入所を申し込んでいなかったことなどから、受給期間延長が認められなかった。
(2)子どもが1歳に達するまでの間に保育所の入所申し込みを行ったが、入所希望の日付を子どもが1歳に達した後の日付としたため、受給期間延長が認められなかった。
(3)子どもが1歳に達するまでの間に保育所の入所申し込みを行ったが、すでに子供が1歳に達する前の時点で入所申し込みの締め切りが過ぎてしまっていた。

待機児童の多い地域では、「保育所に申し込んでも無理」といった話をうのみにして、保育所の申し込みを行わない人もいます。これは、復職の意思がないとみなされてしまい、延長が認められません。これは上記(1)のケースです。

病児の保育園について役所に確認する

やっぱり保育園申請を行うべきかと役所に保育園に入れるかどうか相談にいきました。

認可保育園はそもそも福祉施設のため、持病があっても基本的には入園することができるシステムになっていますが、医療ケアや介助が必要であったり、行動や食事に制限がある場合は、受け入れ体勢の整っている保育園でなければ、現実的に保育園へ通うことができないというのが現実です。

役所の窓口では、「ご自身で見学して、保育園側が受け入れ可能かどうか、の確認を必ず行ったうえで申請してください」と案内されました。

ある意味当然のことなのですが、申請しないと育児給付の延長はできないけど入園できる保育園がみつからない。

給付金は諦めないといけないのでしょうか?

待機児童がたくさんいて絶対に入園できないなら保育園に申請すればいいのでしょうが、通える保育園がないのに申請するのはおかしいですし、不正受給とも言えます。

厚生労働省の資料にある疎明書という言葉

厚生労働省の育休手当延長の資料のなかにこのような記載があります。

ベテラン人事担当にも市役所の担当者にも、保育園の申し込みをしていない以上、手当の延長は経験はなく、無理だと思ってときっぱり言われました。

ただ、この「対応できることがあります」に賭けてみることにしました!

ハローワークに直訴

本来であれば、事前に相談すればもっと穏便にいったのですが、私自身も当初は給付延長はあきらめており、もしかしたら「給付延長できるかも」と思ったのが1歳になってからでしたので、さらにハードルがあがりました。

直訴と書きましたが、私の場合は人事の担当の方がハローワークとのやりとりをしてくださいました。

そして、ひつこくお願いしていたら、やっと疎明書を書くように言われました。渡された定型書式では数行しか書けないので別紙2枚に思いのたけをびっしり書きました(笑)

別紙に書いたポイントは二つ!

ポイント

①役所が「入園申し込みの受付ができない」とした

②復職は可能である

「役所が受け入れてくれなかった」という事実がすごく重要です。

役所では、「自分で保育園の許可をもらってから申請するように」とハッキリ言われました。

育休は復職することが前提になった制度なので、復職が可能であることにについても具体的に記載しました。

疎明書で書いたこと

役所に断られたこと。

役所では「入園許可を得たから申請するように言われた」と正確に記載しました。

その上で通える保育園がなかった理由を記載しました。

我が子の場合は、結果的に保育園で感染症になることがリスクだったのですが、感染症にならないことを保育園に求めることは実現不可能であり、そんなことが可能であれば世界的にコロナ禍にはなってきません。

そこで、なぜ感染症になることがリスクなのか、どういうリスクなのかを記載。

現在の保育園での現状についても具体的に記載し、改善が難しいと考えた客観的な理由も書きました。

役所に出すものなので感情的ではなく、事実に基づいて日時なども出来るだけ細かく正確に記入しました。

わが子の場合は、医師から保育園が不可とは言われることはありませんでした。
注意は必要ですが日常生活に大きな制限があるわけではありません。
コロナによる医療逼迫の影響が大きな懸念事項です。

復職の計画について

手術をすれば、問題なく保育園での生活が送れるので、手術の予定を記載し、職場や会社とも共有して復職予定であることを具体的に記載しました。

疎明書に添付の追加資料

ハローワークより追加資料として、1歳になる直前と直後の通院履歴がわかる資料を求めれました。

ハローワークからは病院の領収証を求められましたが、領収書がないため医療明細書のコピーを提出し、受領されました。

追加の提出資料

・11ヶ月の時に検査通院した際の診療明細書のコピー

・1歳1ヶ月の時に検査通院した際の診療明細書のコピー

持病のあるわが子は育児休暇給付の延長許可

申請を始めてから3か月もかかりましたが、結果的に給付延長の許可をいただきました!

まだ、入金はされていませんが、半年間の延長許可を得ることができました。

まとめ

わが子に持病がある場合、保育園に預けて復職できるのかは不安や心配ごとがたくさんあります。

給付金の延長については、ぜひハローワークに確認してみてください。さらっとではなく、ひつこく確認することをオススメします!

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